「これだけで十分!へぇ〜と呟く法律知識」

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サンプル:取得時効(民法)

・・・「他人のものでも、20年間持ち続けると自分のものになる。」

へぇ〜!!!

つまり、民法には次のような規定が存在します。

「20年間所有の意思を以て平穏かつ公然に他人の物を占有した
る者は基所有権を取得す(民法162条1項)」

(解説)
 「あれが欲しい。」誰でもこのように思ったことがあるでしょう。
そんな時、普通はどこかの店で購入したり、友人から譲っても
らったりするでしょう。そうして「物」を得た人は「所有権」を獲得
します。つまり「物」の持ち主となるのです。
 さて、もし、そのような自分の「物」が他人の「物」となるとしたら、
これほど理不尽なことはないでしょう。しかし、民法には上記のような
規定が存在するのです。この条文によって、「もの」を20年持ち続ける
と、自分のものになることを「取得時効」といいいます。

筆者から一言
 先生Xです。本誌で皆さんにお会いできることを楽しみにしており
ます。

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