| 「これだけで十分!へぇ〜と呟く法律知識」 ※体裁が崩れる場合は、画面を最大表示にしてご覧下さい。 サンプル:取得時効(民法) ・・・「他人のものでも、20年間持ち続けると自分のものになる。」 へぇ〜!!! つまり、民法には次のような規定が存在します。 「20年間所有の意思を以て平穏かつ公然に他人の物を占有した る者は基所有権を取得す(民法162条1項)」 (解説) 「あれが欲しい。」誰でもこのように思ったことがあるでしょう。 そんな時、普通はどこかの店で購入したり、友人から譲っても らったりするでしょう。そうして「物」を得た人は「所有権」を獲得 します。つまり「物」の持ち主となるのです。 さて、もし、そのような自分の「物」が他人の「物」となるとしたら、 これほど理不尽なことはないでしょう。しかし、民法には上記のような 規定が存在するのです。この条文によって、「もの」を20年持ち続ける と、自分のものになることを「取得時効」といいいます。 筆者から一言 先生Xです。本誌で皆さんにお会いできることを楽しみにしており ます。 【先生Xのお勧め無料メルマガ】 今週は、特にお勧めのメルマガはありません。 【お知らせ】 特になし。 ※このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000126562.htm |